治療家の先生へ
交通事故の患者さんの被害者請求を、行政書士が書類の面からお手伝いします。患者さんのご紹介も、先生ご自身からのご相談も歓迎です。
For Clinics
先生が施術に専念できるように
交通事故の患者さんは、ケガの痛みや不安を抱えながら、慣れない保険手続きにも向き合わなければなりません。先生方が施術に専念し、患者さんが安心して通院を続けられるよう、手続き面はUpstartが引き受けます。
患者さんをご紹介いただく形でも、先生ご自身からのご相談でも構いません。法令の範囲を守る事務所ですので、安心して患者さんにお伝えいただけます。
- 1患者さんの書類の負担を軽く — 必要書類を整理し、作成と提出をサポートします。
- 2先生の案内の手間を軽く — 手続きの説明はUpstartが直接、患者さんに行います。
- 3範囲を超える案件は弁護士へ — 争いのある案件はご紹介先につなぎ、線引きを明確にします。
院からのご相談はこちら
ご相談は、お電話またはLINEで受け付けています。
電話で相談する 045-515-1462 LINEで相談する※固定電話のためSMSは利用できません。
メッセージはLINEからお送りください。
Concerns
このようなことはありませんか
- 患者さんから「書類はどうすればいいか」と相談を受けることがある
- 施術に集中したいが、手続きの案内に時間を取られてしまう
- 患者さんが手続きでつまずき、通院が途切れてしまうのが心配
- 法令の範囲を超えない、安心して案内できる相談先がほしい
Treatment Fees
施術費と被害者請求
被害者請求で進めると、治療中から月ごとに請求できます。院の先生に知っておいていただきたいことをまとめました。
施術費も自賠責保険の対象です
接骨院・整骨院の施術費は、自賠責保険の治療関係費に含まれます。ケガの分の上限は、治療費・休業損害・慰謝料などを合わせて120万円です。
施術証明書は月ごとに
被害者請求では、施術証明書・施術費明細書(所定の書式)を月ごとにそろえて請求すると、施術費も月ごとに支払われます。示談を待つ必要はありません。
書類は一式で請求します
施術証明書だけを送っても、支払いは進みません。支払請求書や診断書などと一式にして請求します。書類の取りまとめは、Upstartが行います。
上限が近づいたらお知らせします
ケガの分の上限(120万円)が近づいたときは、お知らせします。通院の予定を考えるときの目安にしてください。
Roles
院・患者さん・Upstartの役割
それぞれが自分の役割に集中できるよう、手続きの分担をはっきりさせています。
治療家の先生
施術を行い、施術証明書・施術費明細書を作成していただきます。手続きの説明は、Upstartから患者さんに行います。
患者さん
治療を続けていただき、委任状や印鑑登録証明書など、ご本人にしか用意できない書類をご用意いただきます。
行政書士法人Upstart
請求書類の作成、必要書類の取り寄せと整理、自賠責保険会社への提出をサポートし、進み具合をご報告します。
Flow
ご紹介から請求までの流れ
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1STEP
患者さんへのご案内
交通事故の患者さんに、Upstartの電話番号か公式LINEをお伝えください。先生からご連絡いただいても構いません。
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2STEP
患者さんへのご説明
手続きの説明は、Upstartから患者さんに直接行います。被害者請求で進められるかを確かめ、料金もこの時点で明示します。
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3STEP
書類の準備
院には、施術証明書・施術費明細書の作成をお願いします。そのほかの書類の取り寄せと作成は、Upstartが行います。
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4STEP
月ごとの請求とご報告
治療中は月ごとに請求し、進み具合を患者さん(必要に応じて先生)へご報告します。
Scope of Service
できること、できないこと
行政書士の仕事には、法律で定められた範囲があります。範囲を超えた対応をうたうことはしません。
Upstartができること
- 自賠責保険への請求書類の作成
- 作成した書類の提出のサポート
- 診断書・交通事故証明書など必要書類の収集と整理のお手伝い
- 治療中の、月ごとの請求書類の作成と提出のサポート
- 後遺障害の等級の認定に必要な書類の準備のサポート
- 手続きの進み具合の確認と、ご本人へのご報告
- ケガの分の上限(120万円)が近づいたときのお知らせ
- 治療家の先生方への、手続き面でのご案内
Upstartではできないこと
- 保険会社や加害者との示談交渉
- 賠償額や過失割合についての交渉・代理請求
- 保険会社の判断への異議申立て
- 訴訟の代理など、弁護士・司法書士の業務にあたること
争いがある場合は、弁護士をご紹介します。過失割合や賠償額でもめている案件、相手方と争いになっている案件については、行政書士の範囲を超えるため、対応できる弁護士をご紹介し、無理に引き受けることはいたしません。
院からのご相談も、お気軽にどうぞ
「この患者さんは被害者請求で進められるか」「書類はどう準備すればよいか」など、その段階からで構いません。お電話かLINEでお聞かせください。
LINEは友だち追加のあと、トーク画面からメッセージをお送りください。固定電話のためSMSは利用できません。