横浜市瀬谷区|交通事故の被害者請求(自賠責)の書類作成サポート お電話 045-515-1462

被害者請求について

交通事故の被害者が、相手の自賠責保険へ直接請求する「被害者請求」。受け取れるお金、必要な書類、気をつけたいことと、Upstartのサポート・料金をまとめました。

事故のあとは、体のこともお金のことも不安が多いと思います。書類のことは、いっしょに一つずつ進めましょう。

代表行政書士 髙橋 功平

About

被害者請求とは

交通事故の賠償は、まず加害者が加入する自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が土台になります。通常は加害者側の保険会社を通じて手続きが進みますが、被害者ご本人から直接、自賠責保険へ請求することも認められています。これが被害者請求です。

被害者請求では、請求書のほか、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害の証明書類など、複数の書類を不備なくそろえて提出する必要があります。書類に不備があると、確認や再提出で時間がかかり、その分だけ手続きが長引きます。

Upstartは、行政書士として請求書類の作成と、必要書類の収集・整理、そして提出のサポートを行います。「何を、どこへ、いつまでに」を一つずつ整理し、患者さんが治療に、治療家の先生方が施術に、それぞれ専念できる状態を目指します。

治療家の先生はこちら

用語の確認

自賠責保険
すべての自動車に加入が義務づけられている保険。交通事故の被害者救済が目的です。
被害者請求
被害者本人が、加害者の自賠責保険会社へ直接、保険金を請求できる制度です。
行政書士・特定行政書士
官公署へ提出する書類の作成などを担う国家資格者。代表の髙橋は特定行政書士の資格も取得しています。
保険金受取と支払のイメージ

被害者請求で、書類と保険金がどのように動くかをまとめた図です。

ご本人(被害者)・ご家族

事故と通院の状況をお伝えいただき、書類の準備をご依頼いただきます。

診断書・施術証明書などは、通院先の病院・接骨院・整骨院が発行します

行政書士法人Upstart

請求書類の作成と、必要書類の収集・整理をサポートします。

対応は、書類の作成と提出のサポートまでです

加害者側の自賠責保険会社

書類を受け付け、損害の調査を経て、支払額が決まります。

損害の調査は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行います

3保険金は、自賠責保険会社から、ご請求者(ご本人)の指定口座へ支払われます。

4Upstartへのお支払いは、ご依頼の前に明示するサポート料金(88,000円・税込)です。受け取った慰謝料の中からいただきますので、手出しの費用負担はありません。自賠責からの支払いがなかった場合は、料金はいただきません。

  • ※ 支払額や支払の時期は、自賠責保険の基準と損害調査の結果によって決まります。
  • ※ 示談交渉・異議申立てなどは行いません。争いがある場合は、弁護士をご紹介します。

Comparison

一括払い・加害者請求との違い

自賠責保険への請求には、加害者の側で進める方法と、被害者が自分で行う方法があります。違いは「誰が、いつ請求するか」です。

自賠法 第15条

加害者の側で進める請求(一括払い)

加害者が被害者に賠償金を支払い、その分を自分の自賠責保険に請求する方法です。実際には、加害者の任意保険会社が自賠責保険の分もまとめて支払う「一括払い(一括対応)」で進むことが多く、支払いの時期や進め方は、相手側の保険会社が中心になって決めます。

自賠法 第16条

被害者請求

被害者が、相手の自賠責保険会社へ直接請求する方法です。書類をそろえる時期や請求のタイミングを、ご本人の側で決められます。治療中でも、そろった分から分けて請求できます。

一括払いで進んでいる途中でも、被害者請求に切り替えることができます。相手の保険会社とのやり取りがなかなか進まないときは、ご相談ください。

被害者請求のよいところ

1

相手の保険会社の都合に左右されにくい

書類の準備や提出の進み具合を、ご本人の側で決めて、把握できます。

2

治療中から受け取れる

示談を待たずに、そろった分から請求できます。月ごとに請求すれば、施術費や休業損害も月ごとに支払われます。

3

支払いの基準が決まっている

金額は、国が定めた支払基準(自動車損害賠償保障法 第16条の3)に沿って計算されます。

4

後遺障害の認定も申請できる

症状固定のあと、後遺障害の等級の認定も、被害者請求の中で申請できます。

Payment

受け取れるお金の上限と目安

自賠責保険から支払われるのは、人身事故の損害です。車の修理代などの物損は対象になりません。金額は、被害者1名あたりの上限です。

ケガ(傷害)

120万円まで

治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などを合わせた上限です。

後遺障害

75万〜4,000万円

認定された等級によって決まります(第14級75万円〜第1級3,000万円。常に介護が必要な第1級は4,000万円)。

死亡

3,000万円まで

葬儀費・逸失利益・慰謝料などを含みます。亡くなるまでのケガの分は、別に120万円までです。

ケガの場合の主な内訳(120万円の枠の中)

治療関係費 実費

病院の治療費・入院費・薬代など。接骨院・整骨院の施術費も含まれます。

通院交通費 実費

通院に使った電車・バス代、必要な場合のタクシー代など。

休業損害 原則 1日6,100円

収入が減ったことを証明できれば、1日19,000円までの実際の減収額。有給休暇を使って休んだ日も対象です。家事をされている方も対象になります。

慰謝料 1日4,300円

「治療期間の日数」と「実際に通院した日数の2倍」の、少ない方の日数で計算します。

文書料など 実費

診断書や交通事故証明書の発行手数料など。

慰謝料の計算例

  1. 治療期間が90日、実際に通院した日数が30日の場合
  2. 通院した日数の2倍は 30日 × 2 = 60日。90日と比べて少ない方の60日で計算します
  3. 60日 × 4,300円 = 258,000円

このほかに治療費・通院交通費・休業損害などが加わり、合わせて120万円までが支払われます。

  • ※ 2020年4月1日以降に起きた事故の基準です。
  • ※ 相手の車が2台以上の事故では、それぞれの自賠責保険に請求でき、上限が合わせて計算される場合があります。
  • ※ 実際の支払額は、損害の調査の結果によって決まります。

Documents

必要な書類(ケガの場合)

書類は原則として原本を提出し、保険会社所定の書式を使います。事故の状況によっては、ほかの書類が必要になることもあります。書類の取り寄せと作成は、Upstartがお手伝いします。

  • 支払請求書保険会社所定の書式。請求の中心になる書類です
  • 交通事故証明書自動車安全運転センターが発行します(人身事故のもの)
  • 事故発生状況報告書事故の状況を、図と文章で書きます
  • 診断書・診療報酬明細書病院(医科)で作成してもらいます
  • 施術証明書・施術費明細書接骨院・整骨院で作成してもらいます(所定の書式)
  • 通院交通費明細書通院した日と交通費を記録します
  • 休業損害証明書・源泉徴収票仕事を休んだ場合に、勤務先に作成してもらいます。源泉徴収票は最初の1回だけ。自営業の方は確定申告書の控えなど
  • 印鑑登録証明書請求するご本人のもの
  • 委任状と、委任する方の印鑑登録証明書行政書士などに手続きを頼む場合
  • 後遺障害診断書・画像など後遺障害の認定を申請する場合
  • ※ 人身事故として届け出ていない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を出すことがあります。
  • ※ 亡くなられた事故では、死亡診断書や戸籍謄本なども必要です。

Caution

知っておきたい注意点

請求には期限があります。「まだ大丈夫かな」と迷ったら、早めに一度ご相談ください。

髙橋より

請求できるのは 3年 まで

被害者請求には期限(時効)があります。ケガは事故の翌日から、後遺障害は症状固定日の翌日から、亡くなられた場合はその翌日から数えて3年です。治療が長引くときは、期限に気をつけましょう。

前払いの「仮渡金」

支払額が決まる前でも、当面の費用として仮渡金を1回だけ請求できます。亡くなられた場合は290万円、ケガは程度に応じて40万円・20万円・5万円です。あとで支払額と精算します。

ご自身の過失が大きいとき

過失が7割未満なら減額はありません。7割以上の大きな過失があるときだけ減額され、ケガは2割、後遺障害・死亡は過失の大きさに応じて2〜5割です。被害者側に100%の責任がある事故は、支払いの対象になりません。

ひき逃げ・無保険の車

相手がわからない場合や、相手が自賠責保険に入っていない場合は、国の「政府保障事業」に請求できます。上限は自賠責保険と同じです。

Scope of Service

できること、できないこと

行政書士の仕事には、法律で定められた範囲があります。範囲を超えた対応をうたうことはしません。

Upstartができること

  • 自賠責保険への請求書類の作成
  • 作成した書類の提出のサポート
  • 診断書・交通事故証明書など必要書類の収集と整理のお手伝い
  • 治療中の、月ごとの請求書類の作成と提出のサポート
  • 後遺障害の等級の認定に必要な書類の準備のサポート
  • 手続きの進み具合の確認と、ご本人へのご報告
  • ケガの分の上限(120万円)が近づいたときのお知らせ
  • 治療家の先生方への、手続き面でのご案内

Upstartではできないこと

  • 保険会社や加害者との示談交渉
  • 賠償額や過失割合についての交渉・代理請求
  • 保険会社の判断への異議申立て
  • 訴訟の代理など、弁護士・司法書士の業務にあたること

争いがある場合は、弁護士をご紹介します。過失割合や賠償額でもめている案件、相手方と争いになっている案件については、行政書士の範囲を超えるため、対応できる弁護士をご紹介し、無理に引き受けることはいたしません。

Flow

ご相談から支払いまでの流れ

  1. 1STEP

    お問い合わせ

    お電話またはLINEでご連絡ください。事故の状況と、今の通院の状況を、わかる範囲でお聞かせください。

  2. 2STEP

    状況の確認とご案内

    交通事故証明書で相手の自賠責保険会社を確かめ、被害者請求で進められるか、必要な書類は何かをご案内します。料金もこの時点で明示します。

  3. 3STEP

    書類の収集・作成

    診断書・施術証明書・休業損害証明書などの取り寄せを手配し、支払請求書などの請求書類を作成します。

  4. 4STEP

    自賠責保険会社へ提出

    支払請求書に書類一式を添えて提出します。治療中は、月ごとにまとめて請求します。

  5. 5STEP

    審査と支払い

    損害の調査を経て、国の支払基準に沿って支払額が決まり、ご本人の口座に支払われます。進み具合はご本人(必要に応じて治療家の先生)へご報告します。

  6. 6STEP

    治療が終わったあと

    残りの分をまとめて請求します。後遺障害が残った場合は、等級の認定に必要な書類も準備します。

  • ※ 書類の取り寄せに1か月半ほど、審査に1〜2か月ほどかかるのが目安です。事故や通院の状況によって変わります。
  • ※ ケガの分の上限(120万円)を超える分や、慰謝料の金額などは、相手の任意保険会社との示談で決めるのが一般的です。示談交渉は行政書士の業務範囲外のため、交渉が必要な場合は弁護士をご紹介します。

Fee

料金

料金はご依頼の前に明示します。内容を確認し、納得いただいてからのご依頼で構いません。

交通事故

被害者請求(自賠責)書類作成・提出サポート

88,000円(税込)

行政書士の費用は、受け取る慰謝料の中からいただきますので、手出しの費用負担はありません。

請求書類の作成、必要書類の収集・整理のサポート、提出までを含みます。治療中の月ごとの請求から、治療が終わったあとの請求まで、全期間を通しての料金です。対応範囲は行政書士の業務範囲内です。

料金についてのご注意

  • 表示は税込価格です。
  • 料金は、自賠責から慰謝料が支払われてからいただきます。支払いがなかった場合は、料金はいただきません。
  • 診断書の発行手数料は、病院によって異なります。書類の取得に実費がかかる場合は、事前にご案内します。
  • 争いのある案件など弁護士の対応が必要な場合は、着手前にその旨をお伝えし、弁護士をご紹介します。
  • その他の業務(建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・法人設立・遺言・相続)の料金は、内容に応じてお見積もりいたします。

FAQ

よくある質問

被害者請求は、誰でもできますか?

交通事故の被害者ご本人(亡くなられた場合はご遺族)が、加害者の自賠責保険へ直接請求できる制度です。ご自身のケースで利用できるかどうかは、事故の状況によって異なりますので、まずはお電話またはLINEでご相談ください。

自分ひとりでも請求できますか?

できます。被害者請求は、被害者ご本人の権利です。ただ、書類の種類が多く、保険会社所定の書式を使うなどの決まりもあるため、不備があると支払いまでに時間がかかることがあります。書類の作成と提出は、行政書士にご依頼いただくこともできます。

治療の途中でも請求できますか?

できます。書類がそろった分から、分けて請求できます。治療中は月ごとに施術費や休業損害の書類をまとめて請求し、治療が終わったところで残りの分を請求する進め方が一般的です。

休業損害の請求に、源泉徴収票は毎回必要ですか?

源泉徴収票(前年分)は、最初の請求のときに1回出せば足ります。なくした場合は、勤務先に再発行をお願いできます。毎回そろえるのは、その期間に休んだ分の休業損害証明書です。

有給休暇を使って休んだ日も、休業損害の対象ですか?

対象になります。また、専業主婦(主夫)など家事をされている方も、休業による収入の減少があったものとして扱われます。

120万円を超えた分はどうなりますか?

ケガの分として自賠責保険から支払われるのは120万円までです。超えた分は、加害者の任意保険会社(または加害者ご本人)への請求となり、示談で決めるのが一般的です。示談交渉は行政書士の業務範囲外のため、交渉が必要な場合は弁護士をご紹介します。

相手が任意保険に入っていない場合は?

自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられています。相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険への被害者請求はできます。相手が自賠責保険にも入っていない場合や、ひき逃げの場合は、国の「政府保障事業」に請求できます。

保険会社との交渉もお願いできますか?

交渉は行政書士の業務範囲外のため、お引き受けできません。Upstartが対応するのは、請求書類の作成と提出のサポートまでです。交渉や争いが必要な案件については、弁護士をご紹介します。

接骨院・整骨院に通院中ですが、相談できますか?

はい。通院中の方からのご相談を受け付けています。通院先の先生と連携しながら、書類の準備を進めることもできます。

料金はいくらですか?

被害者請求の書類作成・提出サポートは88,000円(税込)です。料金は受け取る慰謝料の中からいただきますので、手出しの費用負担はありません。自賠責からの支払いがなかった場合は、料金はいただきません。

メッセージ(SMS)で相談できますか?

事務所の電話 045-515-1462 は固定電話のため、SMSは届きません。文章で相談したい場合は、公式LINEからメッセージをお送りください。LINEの友だち追加はこのページのボタンからできます。

まずは、お気軽にご相談ください

「自分の場合は被害者請求ができるのか」「どの書類が必要なのか」——その段階からで構いません。お電話かLINEで、今の状況をお聞かせください。

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